地位確認請求及び残業代の支払請求を解決した事例
業種
運送業
相談内容
配置転換した従業員が配置転換に従わず、自ら解雇を希望したことから解雇したところ、解雇の無効や現在までの給与の支払いに加え、残業代の支払いを請求されているという相談を受けました。
争点
会社が命じた配置転換が関連会社への出向命令に当たるのか、会社による解雇が有効なのか、未払の残業代が存在するのかが争点となりました。
解決内容
従業員が申立てた地位保全の仮処分は認められませんでしたが、賃金の仮払いは認められました。その後、従業員から労働審判の申立てがあり、賃金の仮払いを継続することは会社の不利益になると判断し、従業員が合意退職する代わりに解決金を支払い労働審判が成立することで解決しました。
弁護士の所感
昔から会社による解雇は認められにくいとはよく言われますが、裁判所も解雇については会社に対して厳しい態度で接してきます。解雇が争われた従業員が会社に残ることは会社にとって大きな不利益となることも多いので、何が会社にとって利益になるのか大局的な判断が重要になります。従業員の解雇についてお考えであれば、解雇する前にご相談ください。