労働審判

「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかわからない」

「合意退職をした元従業員から不当解雇で訴えられてしまった」

「元従業員から過去に遡って残業代を請求されてしまった」

労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題をスムーズに解決するためにできた制度です。訴訟では解決まで1年近くかかってしまうことがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、時間的・金銭的な負担が少なくて済みます。

一方、3回で審判が下されてしまうので、第一回の期日までに入念な証拠の収集と論拠の構築をしておく必要があります。これらの準備を怠ってしまうと、相手側に主導権を握られてしまい、不利な審判が下されることになります。労働者側は事前に入念に準備し、準備ができた段階で申立をすればいいのですが、使用者側はある日突然裁判所から申立書が届くため、事前に対策をすることができません。その結果、第一回期日までにどのような準備をして良いのかわからない、もしくは準備に時間が割けない状態で臨んでしまうことになっています。

使用者は、答弁書(労働審判委員は、答弁書を中心にみて証拠は当初あまり見ないようです。そのため、主張(反論)が具体的な証拠に裏付けられていることも示す必要があります。)などの書類の作成や期日までの証拠の準備、労働者側との交渉をしなければなりませんが、弁護士に依頼することで専門的な知見に基づき進めることができます。労働審判の結果を大きく左右する第一回期日までに準備するので、その後の審判期日や交渉をスムーズに進めることができます。問題が発生したらすぐに弁護士に相談し、適正な準備を進めていくことをお奨めいたします。労働審判を起こされたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

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