あっせんと労働審判|労使間トラブルの解決機関を比較

あっせんと労働審判|労使間トラブルの解決機関を比較

会社(使用者)と従業員(労働者)との間の労務トラブルの原因には

  • 未払残業代の請求
  • ハラスメント(セクハラ・パワハラ)
  • 懲戒処分、退職勧奨

…など多くあります。こうしたトラブルが会社と従業員との話し合いにより解決することが出来なければ、公的機関を通じた解決を図ることになります。

公的機関を通じた解決手段というと、もっともイメージしやすいのは裁判所での「訴訟」、「裁判」でしょう。ですが、労働事件では裁判手続よりも先に「あっせん」あるいは「労働審判」のいずれかの手続が先に来ることがほとんどです。

そこで、こちらでは、

  • 「元従業員からあっせんの申請がなされたが、労働審判とどう違うのか」
  • 「和解できずあっせんが不成立となったら、どのような手続きが取られるのか」

…こうした疑問をお持ちの企業・法人様向けに、札幌市近郊で使用者側の労務問題に特化している弁護士が、「あっせん」と「労働審判」両制度の特徴、そして、それぞれのメリット・デメリットについて説明いたします。

1「あっせん」とは

(1)あっせんの特徴

あっせんとは、裁判外紛争解決手続(ADR)のひとつで、労使間の紛争解決を目的として、あっせん委員が間に入って話し合いを進める制度です。

あっせんは、労働審判が裁判所のみで行われるのとは異なり、複数の組織が行っています。中でも、よく利用されるのは厚生労働省の外局である労働委員会によるあっせんと、各都道府県の労働局によるあっせんです。いずれも、基本的には労働組合の出身者、企業での人事労務の管理経験者、弁護士等の法律の専門家からなる3名のあっせん委員が参加し、双方の主張を確認し、必要に応じて「あっせん案」という和解案を出して提示することが出来ます。

ただし、あっせん委員からは必ずあっせん案が提示されるとは限らず、紛争の解決見込みがないと認めた際には、あっせん委員は手続を打ち切ることもあります。また、あっせんは当事者間の任意での合意を重要視する制度であることから、当事者の出席は強制されないことも大きな特徴です。

(2)あっせんのメリット・デメリット

あっせん手続の最大のメリットはその費用の安さと期間の短さにあり、これらの点で「あっせんは敷居が低い」と言われています。あっせんの申請は無料で出来る場合がほとんどですし、労働審判の多くは3か月以内で終結する(これでも裁判よりはずっと短いです)のに比べて、あっせんの期日が設けられるのは原則として1回のみですのでさらに早期の解決を図ることが出来ます。また、労働審判などの証拠が重視される裁判所での手続とは異なり、あくまで話し合い重視の手続であるため、労働者側からすると職場内のいじめ・パワハラなどの立証が難しい案件でも利用しやすい手続であるといえます。

他方で、あっせんは紛争の解決力という点では裁判所の手続きには劣ると言わざるを得ません。すでに述べた通り当事者の参加が強制されませんし、裁判官が最終的に判断を下す審判とは異なり、話し合いで合意できなければそのまま手続が終わってしまうからです。また、あっせん案を受けて和解しても債務名義を獲得したことにはならず、例えば会社が一定の解決金を支払うことが合意内容に含まれていたケースで会社がこれに違反しても、直ちに差押え等の強制執行に移ることもできません。

したがって、すでに労使間で激しい対立があるような事案では、労働者側は次に述べる労働審判を選択することが多いと予想されます。

 

 2 労働審判とは

(1)労働審判の特徴

労働審判は、裁判官(労働審判官、1名)と労働審判員2名とで組織する労働審判委員会が、事件を審理したうえで調停を試み、または事案の実情に即した解決を目指して必要な労働審判を行う手続です。労働審判員には雇用関係の実情や労使慣行に関する知識と経験を有する者が任命されますので、専門家に間に入ってもらえる点はあっせんと同様です。

あっせんとの相違点として、当事者の出頭が強制されることが挙げられます。

つまり、労働審判では労働審判委員会から当事者双方に直接質問(審尋)が行われる形で審理が進むことから、当事者が必ず出頭することが前提となっています。そのため、労働審判委員会は当事者に出頭命令を出すことが出来るだけでなく、出頭命令に従わないと5万円以下の罰金という制裁も用意されています。また、当事者間の協議がまとまらないときは、労働審判委員会が「審判」という形で判断を下すことになるため、会社側が裁判所の呼び出しにも応じなければ申立人(労働者側)の言い分通りの審判が出されるリスクを負うことにもなります。

また、あっせんは弁護士だけでなく特定社会保険労務士も代理人として出席できますが、労働審判では当事者代理人となれるのは弁護士のみである点も異なります。

(2)労働審判のメリット・デメリット

労働審判のメリットは、その解決力の高さにあります。

つまり、労働審判の期日では労働審判委員会から適宜、審尋の結果に基づいた「調停」案すなわち和解案が出されますし、当事者が譲歩しないままで調停による解決が出来なければ審判が下されるため、手続内で問題が解決しやすいということです。さらに、「調停」および異議が出されず確定した「審判」には裁判手続における判決と同じく債務名義としての効力を持つことから、労働者側からすると差押え等の強制執行も見据えて労働審判を選択するメリットがあります。

その反面、労働審判では法的な観点から、双方への審尋や提出された書面や証拠に基づき詳細な事実関係の審理が行われますので、あっせんと比べて一般の方が利用するにはハードルが高いといえます。また、双方の当事者には審判に不服がある場合に異議申立てをする権利が認められており、異議申立てがあると手続が通常訴訟へと移行するため、解決までに思わぬ時間や費用がかかってしまう可能性があることもデメリットといえるでしょう。

3 あっせん・労働審判対応には顧問弁護士をご活用ください

ここまで、あっせん・労働審判の両制度を比較しましたが、実際は会社側からこれらの手続を開始させることは少なく、従業員側から申請ないし申立がなされた際の対応が問題になることがほとんどです。

(1)会社側があっせん対応を弁護士に依頼すべき理由

あっせんは、労働審判に比べ解決力も低いことから甘く見られがちですが、手続に参加しないなど対応を誤ると、会社側に不利な状況を生みだすこともあります。

労働者側があっせんの打ち切りに納得できなければ、改めて労働審判の申立てをする可能性が高いです。労働審判に対応するには会社側にも時間も費用も掛かりますし、あっせんによる話し合いで解決しておいた方が結果的に早く、また安く済んだというケースも珍しくありません。

さらに、労働審判においては、労働者側はそれまでの交渉経緯を労働審判委員会へ説明することになるのが一般的です。そこで労働者側が正当な要求をしているにもかかわらず会社があっせんに参加していなかったり、参加しても一切の譲歩を見せなかったりしていることが分かると、労働審判委員会から「不誠実な交渉態度であった」と評価され、心証に影響を及ぼす可能性があります。

もっとも、会社側に有利な解決のためにはあっせんに応じるべきか、審判になってでも争うべきかの判断は難しいことも多いと思います。そこで、あっせん申請を受けた際は、お早めに企業側の労働問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

(2)会社側が労働審判対応を弁護士に依頼すべき理由

労働審判の期日は「原則3回まで」の制限があるため、第1回期日で形成された心証を後から覆すことは困難です。そのため、労働審判を申し立てられた会社側は第1回期日までに十分な主張・反論が出来るよう、すぐに準備に取り掛からなければなりません。

例えば、解雇の効力について争われるケースでは、就業規則や雇用契約書といった書類を揃えるだけでなく、解雇事由に該当する事実があったことや解雇に踏み切るまでの会社の対応につき、適切な証拠を収集したうえで書面の形でまとめることが必要です。また、過去の残業代を請求されたケースなら、タイムカード等の出退勤の記録を探し出して会社側でも改めて計算し直し、その結果をもとに主張を考えていかなければなりません。さらに、期日では出席した会社の代表者ないし担当者が直接質問を受けることになるため、想定問答を行う必要もあるでしょう。

こうした作業量の多さ・手続の迅速性から、労働審判では労働者側も弁護士をつけて臨むケースが多いです。これに対し、特に中小企業では対応に追われて通常の業務に支障が生じるおそれもありますので、ぜひ弁護士にご依頼ください。

(3)弁護士法人リブラ共同法律事務所の顧問契約

労使間の紛争を出来るだけ会社側に有利な内容で解決するには、従業員からあっせんの申請や労働審判の申立てがなされてから弁護士に依頼するのではなく、日ごろから各々の会社の事情を良く把握している弁護士とともに入念に対策しておくことも重要です。

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、労務問題に特化した顧問契約をご用意しております。「あっせん」や「労働審判」の対応についても、会社側で提出すべき書類の作成や、期日までの証拠の準備につき会社を代理して行うほか、期日へ同席し労働者側との交渉にあたることも可能です。また、あっせんの申請や労働審判の申立てがなされないように、就業規則の整備や労働環境の調整などについても予防法務の観点から継続的にサポートをさせていただきます。

あっせん、労働審判への対応にお悩みのある札幌市近郊の企業様は、経営者側の労働問題の予防・解決に注力する弁護士法人リブラ共同法律事務所へご相談ください。

Website | + posts

当事務所では、使用者側(経営者側)の労働事件に注力して業務を行っております。問題社員対応、残業代請求、解雇・退職勧奨、各種ハラスメント等の人事労務問題でお悩みの方は、労務顧問に注力している当事務所までご相談ください。

当事務所の顧問弁護士サービス
解決事例