残業代を請求した従業員は本当に仕事をしていたのか?

残業代を請求された会社の代表者とお話しをすると、残業代を請求した従業員について

「会社に残っていたとしても、本当に仕事をしていたのかわからない」

「会社に残ってパソコンでネットサーフィンをしていたのではないか」

と仰る方がいます。これまでの従業員の勤務態度や担当する業務の進捗から、従業員が主張する程残業していたならば、もっと仕事がはかどっていたはずだとの考えから、このような発言をされることが多いです。

従業員は、退職後数か月してから残業代を請求することが多いため、在職当時にどのようなサイトを閲覧していたのか把握することは困難です。また、従業員の勤務時間を管理する責任は会社にあるため、労働審判や訴訟において「終業時間後は私用で残っていたに過ぎず、残業していたのではない」と主張しても、裁判所はこのような主張は認めてくれません。

このようなトラブルを未然に防止するには、事前に従業員が使用するパソコンに操作ログを解析したり、閲覧サイトを把握できるソフトを導入しておくことが有用です。令和2年4月から未払残業代の消滅時効がこれまでの2年間から3年間に延長されたことで、今後未払残業代を請求された場合は従来の1.5倍の金額を請求される可能性がございます。請求するのが1名の従業員でも未払残業代は数百万円に上るため、複数の元従業員から未払残業代を請求されると、請求金額が1000万円を超える場合もございます。会社に対するリスクを減少させるためにも、上記のソフトに興味を持たれましたら、まずは当事務所までご相談ください。

 

記事作成:代表弁護士 菅原仁人
記事更新日:2022年7月4日

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