保証金の支払請求を解決した事例

概要

相談分野:企業法務全般ー金銭の返還請求

業種:食品製造業

相談内容

顧問先から、製造した食品の販売を業務委託していた個人事業主が廃業することとなったところ、受託者から業務委託契約を締結した際に保証金として納めたと主張する金銭の返還を請求されているという相談を受けました。

争点

業務委託契約は20年以上前に締結され、顧問先の代表者も変わっていたことから当時の経緯を知る人がいませんでした。また、顧問先には契約書や精算書等、受託者から保証金を受領したことについての証拠が残されていなかったことから、何等の証拠にも基づかず、受託者から請求されるままに保証金を支払うべきか争点となりました。

 解決内容

感情的なすれ違いもあり、当事者同士での協議が難航したことから、弁護士から受託者に対して保証金に関する資料の開示を請求しました。しばらくして、契約した当時に作成された契約書や保証金の受領に関する資料が提出され、顧問先が保証金を受領していたことがわかったので、受託者に保証金を支払うことで解決しました。

 弁護士の所感

企業が不当な請求を受けた時に支払いに応じる必要はございません。また、正確な資料に基づかない請求を受けた時も同様に支払いに応じる必要はございません。とはいえ、相手方の請求に理由がある場合に頑なに支払いを拒むと無用の訴訟を招きかねず、かえって企業に法的リスクを負わせることとなります。

企業にとって無用のリスクを負わせないためにもトラブルが生じた場合はご相談ください。