300万円を超える残業代請求に対して80万円の支払いで和解した事例

ご依頼者の属性

業種:建設業

ご相談に至った経緯

退職した従業員が弁護士に依頼し、就業中の残業代を請求したことから依頼者は当事務所に相談されました。

弁護士の関わり

元従業員において残業時間の記録を有していなかったことから、在職中に使用していたパソコンのログを解析し就労時間を計算しました。
ログの一部が欠けていたことから元従業員は300万円を超える残業代が存在すると主張しましたが、丁寧に反論することで労働審判や訴訟に移行することなく支払金額を80万円まで減額して和解できました。

 解決内容

従業員の就労時間を管理する責任は使用者にあることから、従業員が就労時間を正確に立証できないことの一事をもって残業代の請求が認められないと主張することはできません。ただ、このような場合でも、在職中に作成していた日報や従業員が使用していたパソコンのログを解析するなどして就労時間を主張立証できます。従業員が退職後に残業代を請求することはしばしばございますので、このような請求が来たときは当事務所までご相談ください。

 

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