問題社員対応・解雇・雇止め
「解雇をした従業員から突然訴えられてしまった」
「能力不足の社員を辞めさせたいが、解雇した後に紛争になるのは困る」
「労働基準署から突然連絡が入り、警告を受けてしまった」
解雇とは使用者による労働者の契約解消のことですが、現在の日本の労働法制では、労働者を解雇するのは難しいといえます。仕事ができない社員や勤務態度が悪い社員であっても、簡単に解雇をすることはできません。安易に解雇をしてしまうと、従業員から地位確認や損害賠償請求をされてしまったり、解雇予告手当の不払い等について労働基準監督署から指導勧告を受けるおそれもあります。
解雇が認められる客観的で合理的な理由は、下記のようなものです。
- 重度の傷病により労務を提供することができないこと
- 勤務態度の不良により、会社の指示に従って労務を提供できないこと
- 労働契約の目的を達成できないこと
- 重要な経歴を詐称して契約を結んでいたこと etc…
このように問題社員に対する解雇が認められる要件が高いため、問題社員は解雇するのではなく、退職を合意してもらうことが最も良い手段だといえます。
まずは、指導、教育の実施や見直しを行い、企業として、努力をしたことを証明する必要があります。また、その際には、指導、教育の証拠を書面として残してください。そして、指導、教育の結果、どのように能力のない従業員が変わったのか、これも書面として記録を残してください。もし、指導、教育の結果問題社員に改善が見られたならば、企業にとって有益な社員となりますので退職する必要がなくなります。次に、指導、教育をしても改善されない場合は、配転を行います。こちらも、環境を変える努力をしたという証拠を書面として残してください。最後に、退職勧奨を行い、降格、降給を伝えましょう。それらを実施し、本人が納得した場合には、合意書を必ず作成しておき、かつ面談を行う場合には、不合理な言いがかりをつけられないように、必ず複数名で面談を行いましょう。
弁護士に依頼をすることで、解雇事由に客観性が認められるか、手続きに正当性はあるかについてアドバイスを受けることができます。また、解雇をした従業員から後々訴えられないために、労働環境を整えておくことができます。万が一訴えられてしまった場合にも、法律の専門的な知識から然るべき対応が可能です。
トラブルを避けるには、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたしますので、ご相談ください。
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