ハラスメント

「元従業員から、パワハラが原因でうつ病になり退職に追い込まれたと提訴された」

「社内でセクハラが問題になっているとSNSに投稿されてしまった」

2020年6月にいわゆるパワハラ防止法が施行され、これにあわせて、男女雇用機会均等法に定めるセクハラ防止対策も強化されました。また、新型コロナウイルスにより在宅勤務が増えると、「リモハラ」という言葉が広く使われるようになりました。このように、各種ハラスメントは企業が直面する問題となっていますが、何がハラスメントに当たるのかはっきりとは意識できないていない経営者も多くいらっしゃいます。そのため、企業の内部でハラスメントが起きているにもかかわらず、適切な対応を取らずにいると、従業員が自殺するなどして、企業に対して多額の損害賠償が請求されることがあります。また、自殺に至らなかったとしても、ハラスメントを原因として従業員が退職に追い込まれた後、マスコミの報道やSNSへの投稿により企業の信用が棄損されることもあります。

ハラスメントの対応を疎かにすることは企業を危険にさらすものですので、企業の信用を守るだけではなく、従業員の生命健康を守るためにも事前の対応が必要となります。

ハラスメントによるトラブルが発生する前に、札幌で使用者側の労働問題に注力している当事務所までご相談ください。

 

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