固定残業代制度の有効性
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固定残業代制度の有効性
固定残業代制度とは、毎月一定時間の残業をしたとみなして、各割増賃金(時間外、休日および深夜。労働基準法第37条)を定額で支払うという給与制度です。固定残業代制度は、給与計算を効率化できるというメリットだけではなく、昨今の売り手市場においては、募集採用の観点でもより好待遇に見せることを図って導入が進んでいる制度です。
ですが、従業員から会社に対する未払残業代請求がなされる場面で、会社が固定残業代(定額残業代)制度を導入している事案だと、その制度の有効性が争点とされることがあります。こうした争いの背景には、誤った制度設計や運用方法のもと、法的に有効な割増賃金の支払いとはいえない固定残業代を支払っている企業がしばしば存在しているという実態があります。
こちらでは、札幌市近郊で使用者側の労務問題に特化している弁護士が、固定残業代制度の有効性の判断基準のポイントにつき、裁判例をもとに解説いたします。
テックジャパン事件判決(最高裁平成24年3月8日第一小法廷判決)
(1)事案の概要
XはIT業界への人材派遣業を営むY社に派遣労働者として雇用されていた。この雇用契約は、基本給は月41万円で、月間の稼働時間が180時間を超えた場合は1時間当たり2560円の残業代を支払い、稼働時間が140時間に満たない場合には1時間当たり2920円を控除するものとなっていた。Xは法定労働時間(週40時間または1日8時間)を超える時間外労働をしていたが、月間の労働時間が180時間以内であった月に割増賃金は支払われなかった。これに対し、Xは未払の割増賃金および付加金(労働基準法第114条)の支払い等を求めた。
第1審は、月間180時間以内の労働時間中、月間所定労働時間の160時間を超えた部分に対する賃金について、41万円の基本給の範囲には含まれないため時間外手当の支払義務が生ずるとして、月間160時間超過部分についての時間外手当と、月間180時間超過分の付加金相当額について請求を認容した。
これに対し、控訴審は、「個々の労働基準法の規定や同法全体の趣旨に実質的に反しない限りは、合理的に設定された労働条件は私的自治の範囲内のものとして適法」というべきとしたうえで、Xの月間給与額が正社員のものより7万円多く格段に有利な賃金額であったことを「合理的な代償措置」として、月間160時間から180時間の間の労働時間に対する割増賃金請求権を「その自由意思によって放棄したものといえる」ことを理由に、月間180時間を超過した部分についてのみ時間外手当を認める旨第一審判決を変更し、付加金請求は棄却した。Xがこれを不服として上告した。
(2)判旨
控訴審の判断を破棄、差戻し。
本雇用契約の約定によれば月額41万円の全体が基本給とされており、その一部が他の部分と区別されて労働基準法の規定する時間外の割増賃金とされていたなどの事情はうかがわれないうえ、割増賃金の対象となる1か月の時間外労働の時間は、1週間に40時間を超え又は1日に8時間を超えて労働した時間の合計であり、月間総労働時間が180時間以下となる場合を含め、月によって勤務すべき日数が異なること等により相当大きく変動し得るものである。
そうすると、月額41万円の基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同項の規定する時間外の割増賃金に当たる部分とを判別することはできない。
ここで、時間外労働をした場合に月額41万円の基本給の支払を受けたとしても、その支払によって、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働について割増賃金が支払われたとすることはできないというべきであり、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働についても、基本給とは別に、労働基準法37条1項の規定する割増賃金を支払う義務を負う。
(3)補足意見
☑使用者が割増の残業手当を支払ったか否かは、罰則(労働基準法119条1号)が適用されるか否かを判断する根拠となるものであるため、時間外労働の時間数及びそれに対して支払われた残業手当の額が明確に示されていることを法は要請しているといわなければならない
☑便宜的に毎月の給与の中にあらかじめ一定時間(例えば10時間分)の残業手当が算入されているものとして給与が支払われている事例もみられるが、その場合は、その旨が雇用契約上も明確にされていなければならないと同時に支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示されていなければならず、さらには当該一定時間を超えて残業が行われた場合には当然その所定の支給日に別途上乗せして残業手当を支給する旨もあらかじめ明らかにされていなければならないと解すべき
テックジャパン事件判決の位置づけ
(1)テックジャパン判決の意義
テックジャパン事件においては、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働に対する割増賃金が基本給の中に含まれているかどうかが主要な争点となりました。この点につき、裁判所が被告(会社)側の主張を退けた理由として、所定労働時間内の労働時間に対する賃金すなわち基本給と、固定残業代である時間外の割増賃金とが判別できないことが挙げてられています。
そもそも、固定残業代が有効となる要件として基本給等の所定の労働時間に対する賃金と固定残業代部分との「明確な区別」が要求されること自体は、本判決以前の裁判例にも示されていました(最二小判平成6年6月13日、高知県観光事件判決など)。しかし、本判決ではさらに、その補足意見において、「明確な区別」がなされている事実の認定に必要な、企業における具体的運用について述べることで、厳格な判断を行うという方向性を示したものと考えることができます。
(2)その後の裁判例
テックジャパン事件判決以降、実務上は上記補足意見をもとに、固定残業代制度が有効となる要件として、固定残業代である旨が契約上明確にされていること、支給時に支給対象である時間外労働の時間数と残業手当の額が明示されていること、所定時間を超えて残業が行われた場合に別途残業手当を上乗せして支給する旨が明示されていること、を求める下級審判決が散見されるようになりました。もっとも、本来「補足意見」そのものは判決の内容ではないことから先例性を有するわけではなく、固定残業代制度の有効性の要件については引き続き解釈が分かれています。
そうした中、最高裁では、給与明細に時間外労働の時間や時給単価が記載されておらず、休憩時間内に業務を行っていた時間の管理もなされていなかったという事案において、労働基準法第37条の趣旨を「使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労働等を抑制し、もって労働時間に関する同法の規定を順守させるとともに、労働者への補償を行おうとする」ものと確認し、固定残業代の規定の有効性を判断するにあたっては、「手当が時間外労働に対する対価として支払われているか否か」、といった新たな基準を示したともとれる判決がなされました(日本ケミカル事件、最高裁平成30年7月19日第一小法廷判決)。なお、この判決では、「対価」性の判断について「雇用契約に係る契約書等の記載内容」以外にも、「具体的事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮」する、としています。
こうした裁判例の動向から、固定残業代制度の有効性要件については、いわゆる①所定内の賃金部分と固定残業代部分とが判別できること(区分性の要件)、②時間外労働の対価として支払うことの合意がなされていること(対価性の要件)、といった枠組みに整理する見解も見られるようになりました。
残業代請求の対応には顧問弁護士を
固定残業代制度の設計および運用には裁判例の動向を踏まえた対応が不可欠であり、労務の専門家によるチェックを経ないでこれを行うことは会社に大きなリスクをもたらします。
つまり、制度の設計と運用方法を誤りその法的な有効性が認められないと、残業代として支払ってきたつもりの賃金が残業代と認められず、改めて高額な未払残業代の支払いを求められてしまいます。さらに、固定残業代が有効でないと、当該賃金額が組み込まれて基礎時給が計算されることになる結果、時間当たりの単価も上がるなど、後々高額な負担がのしかかってくるリスクもあるのです。
そこで、弁護士法人リブラ共同法律事務所では、労務問題に特化した顧問契約をご用意しております。残業代をめぐるお悩みに対して、現状の雇用契約書および社内規程等の問題点の洗い出しや改善のためのアドバイスをさせていただきます。また、万が一労働審判や訴訟に至った場合には、企業の代理人として対応いたします。
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といったお悩みがある札幌市近郊の企業様は、経営者側の労務問題に注力している弁護士法人リブラ共同法律事務所へぜひご相談ください。
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