残業代請求の時効期間延長の影響

残業代請求の時効期間延長の影響

☑「元従業員より、未払残業代の支払いを求められた」

☑「未払の残業代がある期間をどのように計算すればよいか」

こういったお悩みをお持ちの企業・法人様はいらっしゃいませんか?

2020年4月、労働基準法に定める賃金(割増賃金である残業代も含まれます)請求権の消滅時効期間は従前の2年間から5年間に延長されることとなりました(労働基準法第115条。ただし、当分の間は3年間にするとの経過措置が取られており、2025年に5年間への延長につき再検討されることになっています)。同じく2020年4月には時間外労働の上限規制の適用対象が拡大したこともあり、中小企業においても残業代請求はますます増加傾向にあります。

そこで、こちらでは残業代請求権の消滅時効期間の延長により企業が受ける影響につき、札幌市近郊で使用者側の労務問題に特化している弁護士が解説いたします。

消滅時効とは

消滅時効とは、ある権利の不行使状態が一定期間継続した場合に、その権利の消滅という法的効果を生じさせる制度です。

残業代請求の場面でいうと、残業代が支払われるべき給料支給日が到来することで、労働者は使用者に対し残業代が請求できる状態になります。ここで、使用者から残業代が支払われなかった場合、労働者は給料支給日を起算点として3年の間に残業代請求をしなければ、残業代請求権を失うことになります。

(1)時効の援用

ただし、消滅時効の期間を経過すると自動的に権利が消滅するわけではありません。権利の消滅という効果を発生させるには、その効果により利益を受ける者による「時効の援用」が必要です(民法第145条)。時効の援用とは、具体的には時効の利益を受ける旨を表示することをいいます。残業代請求がなされるケースでは、請求権の消滅により残業代支払いの義務を逃れる使用者の側から、時効の援用をすることになります。時効の援用の方法に決まりはありませんが、確実な証拠を残すために、内容証明郵便を使って行うことが一般的です。

(2)時効の更新と完成猶予

また、時効期間の計算には「更新」・「完成猶予」という概念があることにも注意しなければなりません。時効期間の更新は債務の承認、判決の確定といった事由により時効期間が振出しに戻る効果が生じることをいい、時効期間の完成猶予とは催告、協議をする旨の合意といった事由により時効の完成を一定期間遅らせる効果が生じることをいいます。これらは2020年4月の改正前の民法ではそれぞれ時効期間の「中断」「停止」と呼ばれていたもので、請求権の発生時期により改正前後のいずれの法が適用されるかが異なってきます。

法改正の内容-時効期間が延長される請求権

労働基準法上の「賃金」は「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」(労働基準法第11条)をいい、毎月支払わなければならない賃金(労働基準法第24条)以外にも、

  •  労働者の死亡または退職の場合の賃金(同第23条)
  •  出産、疾病、災害等の場合の非常時払(同第25条)
  •  休業手当(同第26条)
  •  出来高払制等で使用する労働者への保障給(同第27条)
  •  時間外、休日及び深夜の割増賃金(同第37条)
  •  年次有給休暇の期間に対する賃金(同第39条第9項)
  •  未成年者の賃金(同第59条)

といった「賃金」も含まれます。このうち、時間外労働に対する割増賃金が、いわゆる残業代と呼ばれるものです。

また、労働基準法の改正により消滅時効期間が延長される賃金請求権は、改正法の施行日である2020年4月1日以降に支払期日が到来するものです。つまり、残業代請求においても、2020年4月1日以降の給料支給日に支払われる分が時効期間延長の対象となり、2020年4月1日前に支払われる分はこれまでと同様に2年間の消滅時効が適用されることとなります。

なお、退職金請求権の消滅時効期間についてはもともと5年間とされており、上述の経過措置の対象でもありません(同法第143条第3項)。

時効期間延長による企業への影響

残業代請求権の消滅時効期間が従来の2年間から3年間となることにより、企業へは以下のような影響が及ぶと考えられます。

(1)残業代請求の件数・請求額の増加

そもそも、残業代請求がなされるケースの大半が、当該従業員の在職中ではなく、退職後にされるものです。そのため従来は、別の会社への転職活動や転職先の環境へ慣れていくことに手一杯で、未払残業代額の計算等の請求をするための準備ができないまま時効期間が経過してしまうことも散見されました。ですが、時効期間が延びれば、余裕をもって請求を検討・準備できる元従業員も増えることになるでしょう。

また、時効期間が延びることは、請求できる残業代の金額も未払いがあった期間の最大3年間分まで拡大することを意味します。そのため請求額自体も増えますし、従業員側からすれば弁護士費用などの費用対効果の点からも請求するメリットがあるケースが多くなるでしょう。

(2)付加金の増額

さらに、労働基準法は、残業代の未払があった使用者に対する制裁措置として、「付加金」について定めています。付加金とは、労働者の請求で、裁判所が未払金と同額の支払いを使用者に命じるものです(労働基準法第114条)。今回の法改正では残業代請求権の消滅時効期間の延長にあわせて、この付加金の請求の除籍期間も同様に2年間から5年間へ(経過措置として2021年の時点では3年間とされているのも同様です)延長されています。除籍期間とは、その経過により当然に権利が消滅する期間であり、当事者の援用を不要とする点や完成猶予・更新がないという点で消滅時効とは異なるものですが、未払残業代について訴訟で争われた場合では、付加金の支払いが命じられることで使用者側が支払わなければならない金額がこれまで以上に跳ね上がることが考えられます。

 

残業代請求の対応には顧問弁護士を

従業員からの未払残業代請求については、その時効期間の延長により請求額及び件数がますます増加することと予想されます。このような状況下で労働時間管理体制の整備等の残業代請求対策をおろそかにしていると、はじめは一人の従業員から残業代の支払いを求められたケースであっても、次第に他の従業員にも波及していくことで特に中小企業にとっては経営に影響しかねない規模のダメージとなって跳ね返ってきてしまうこともあるでしょう。

もっとも、労務管理においては、関連法規や最新の裁判例を理解しておくことが不可欠です。特に残業代請求権の消滅時効を巡っては、その期間の更新や完成猶予事由について正確に理解したうえで時効の完成を主張していくことが必要で、誤った対応をしてしまうと思わぬ支払いが生じたり、不要な支払いに応じてしまうおそれもあります。

しかし、近年の関連法規の改正が続いている中では、「現行の社内制度を見直すことにリソースを割けない」、「法律の知識を持った社員がいない」といったご心配もあるかと思います。そこで、労務管理においては法律の専門家である弁護士のサポートを継続的に受けることをお勧めいたします。

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、労務問題に特化した顧問契約をご用意しております。残業代をめぐるお悩みに対して、現状の雇用契約書および社内規程等の問題点の洗い出しや改善のためのアドバイスをさせていただきます。また、万が一労働審判や訴訟に至った場合には、企業の代理人として対応いたします。

残業代請求対策にお悩みのある札幌市近郊の企業様は、経営者側の労務問題に注力している弁護士法人リブラ共同法律事務所へぜひご相談ください。

 

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