EAPのご活用③:従業員の借金問題のご相談

従業員の借金問題が会社に影響をもたらすことも

借金の問題は、

☑生活のためにカードローンの利用を繰り返した結果、返済額が膨れ上がってしまった

☑カード決済での買い物を重ねてしまい、返済を続けても中々完済にならない

といったケースだけではなく、

☑保証人になってしまい、多額の請求が来ている

☑借金を相続してしまった

というように、突然降りかかってくることもあります。

そして、借金のお悩みについては、他人に知られたくない、中には家族にも知られたくない、と考えられる方も多く、また、「常に返済のことが頭を離れない」「いつ借入先から連絡が来るか分からない」と追い詰められていきがちです。従業員の方が一人で悩みを抱え込んでしまうと、会社での業務にも集中できなくなってしまいます。

さらに、借金問題は先送りにすればするほど、利息や遅延損害金が増え、督促も厳しくなっていきます。ときには勤務先にも債権者から督促の電話がかかってくるようになり、最悪の場合、裁判を起こされ、強制執行により給与が差押えられることもあります。給与が差し押さえられると、会社は裁判所への陳述書の作成・提出等の対応をしなければなりません。このように従業員の方の借金問題は、ご本人だけではなく、会社にも影響しうる問題なのです。

債務整理の種類

債務整理とは、借金の額を減額あるいは免除してもらったり、支払期日を延ばしてもらったりして、借金問題を解決する手続一般を指します。弁護士が行う債務整理の方法は大きく以下の3つに分かれます。当事務所では、ご相談を頂いた際にそれぞれのご事情に沿った、最も適した方法をご提案させていただきます。

(1)任意整理

任意整理とは、借入先等(債権者)との協議を経て、和解という形で借金の返済計画を決め直す債務整理の方法です。
以下に該当する方は、任意整理による解決を目指します。

☑一定の収入があっても毎月の返済が困難な方

☑自己破産や個人再生を希望されない方 など

任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり、複数いる債権者のうち一部の債権者のみを対象に債務整理が出来る点に特徴があります。例えば、自動車のローンについて債務整理をすると、自動車が引き揚げられてしまうことがありますが、中には自動車が通勤に不可欠な方もいらっしゃいます。そういった方にとっては、自己破産や個人再生を選択せず、自動車ローン以外の残りの借金についてのみ任意整理をすることで、車を手放さずに済むという実益があります。

そして、任意整理のご依頼を受けた場合、弁護士は債権者に対して、可能な範囲での長期の分割払いで和解してもらえるよう交渉いたします。
ただし、任意整理の方法を取ると、最終的には返済する必要があります。毎月の返済資金の目途が立たない方には、下記の個人再生か自己破産の方法をお勧めいたします。

(2)個人再生

個人再生とは、裁判所に申立をして、借金を大きく減額してもらう債務整理の方法です。
借金の支払いが困難な状況でも以下に該当する方は個人再生による解決を目指します。

☑自己破産を希望しない方

☑居住されている不動産を残したい方 など

ただし、個人再生の手続を取ると、原則3年間で借金の一定割合を返済しなければならないほか、不動産を残すには様々な条件をクリアしなければなりません。

(3)自己破産

自己破産とは、裁判所に申立をして、借金返済額をゼロにしてもらう債務整理の方法です。
以下に該当する方は、自己破産による解決を目指します。

☑借金に比して収入が少ない方

☑毎月の返済金額が多額で返済の目途が立たない方 など

自己破産の手続を経て、借金が免責された場合は債権者への返済は不要となります。

ただし、浪費、賭博、財産隠匿等の免責不許可事由がある方は裁判所からの免責の許可をもらえない場合があります。また、自己破産をしても税金や国民健康保険料等については免責されませんので、支払わなければなりません。

借金問題を弁護士にご依頼いただくメリット

(1)督促から解放される

借金の返済が滞っていると、債権者から書面や電話での督促が来ることがあります。当事務所にご相談にいらっしゃる方には、こういった督促が強いストレスとなられたという方も多いです。ですが、債務整理のご依頼後は、弁護士が依頼者の窓口となりますので、債権者からの直接の連絡はなくなります。また、それぞれの債務整理の手続が終わるまで、返済も中断されます。

そのため、依頼者の方には生活の再建を前向きに考える精神的な余裕が生じます。また、債権者からの郵便物も代理人宛に送られることになりますので、借金のことを家族に内緒にしたい方も、債務整理をしていることを隠しやすくなります。

(2)時間的・精神的負担なく債務整理ができる

任意整理・個人再生・自己破産はいずれも、代理人をつけることが必須ではなく、ご本人でもとることの出来る手続です。

ですが、任意整理はあくまで当事者間の協議であるため、交渉力の差が結果に大きく影響します。ほとんどの貸金業者には専門の部署の担当者がいるため、こちらも法律の知識を持ち債務整理の経験を有していないと、どうしても債権者側に有利な和解へと誘導されがちです。また、ご自身で債権者との交渉を試みたが、何度も電話等でやり取りをしなければならないこと自体に不安やストレスを感じたというご相談を頂くことも多いです。そこで、弁護士にご依頼いただければ、利息制限法に基づく金利の再計算等の面倒な作業や担当者との連絡・交渉も全てお任せいただけます。

また、個人再生や自己破産の手続を始めるには、裁判所に申立書類一式を提出しなければなりません。この申立書類一式の中には、債権者ごとの債務額の一覧や、滞納している税金等の一覧、破産に至った状況の報告、所有する財産の内訳、家計表…といった様々な書類が含まれているほか、無事に申立が出来た後も裁判所から追加の書類提出を求められることもあります。聞き慣れない用語の意味を理解しながら、これらをすべて収集・作成するのは相当の時間的な手間と精神的な負担がかかる作業です。反面、弁護士にご依頼いただければ、書類の作成や裁判所とのやり取りも全て弁護士が行いますので、依頼者の方のご負担を最小限に抑えて、スムーズに手続を進めることが出来ます。

従業員の借金問題にはEAPをご活用ください

借金問題(債務整理)にはご本人では対処が困難な問題がつきものです。そうしたときに、会社の負担で外部の専門家による支援を提供し、従業員の方の個人的な問題解決にあたるのが従業員支援プログラム(EAP)です。企業側にとっても、従業員の方が働きやすい環境を整えられ、業務ロスの削減、生産性の向上、離職率の低下といった効果が見込めることから、福利厚生やメンタルヘルス対策の一環として導入が増えている制度です。

札幌市近郊にも弁護士は増えていますが、「どうすれば借金問題に詳しい弁護士を見つけられるか分からない」「弁護士に依頼することで大ごとになっては困る」…、とまだまだ実際に相談するまでの敷居が高いと感じておられる方も少なくありません。そこで、EAPにより会社が従業員と弁護士とをつなぎ、迅速に法的なサービスを提供することが、従業員の方を守ることにつながります。

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、月額5,500円(税込、従業員数により変化)よりご利用いただけるEAP顧問契約をご用意しております。また、労務問題に特化した顧問契約のプランによっては、EAPについても標準装備しております。従業員の皆様には初回無料で、債務整理の経験を積んだ弁護士がご相談に応じさせていただきます。また、当事務所では完全個室で、ご相談者様の秘密厳守でお話を伺っております。

EAPの導入を検討している札幌市近郊の企業様は、借金問題の解決実績豊富な弁護士法人リブラ共同法律事務所へぜひご相談ください。

 

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EAP顧問サポートについて

EAPのご活用①:従業員の相続問題のご相談

EAPのご活用②:従業員の離婚問題のご相談

 

 

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