EAPのご活用①:従業員の相続問題のご相談

皆様に起こりうるのが相続問題です

相続は、いつでも、どなたにでも、起こりうるものです。

当事者の方にとっては親しい人が亡くなられるだけでも辛いことかと思いますが、さらに、相続を巡っては以下のような問題が起こることがあります。

☑自分に不利な内容の遺産分割協議書に判を押すように求められている
☑遺言書が見つかったが、財産の大半を他の親族に譲ると書かれていた
☑音信不通だった兄弟が急に相続分を主張しだしており、揉めそうである

これらはあくまで一例であり、多くの方は突然、相続の問題に対処しなければならない状況に陥ります。

相続を巡って相続人同士が揉めるトラブルの多くは、相続人のうちの誰かが自分に都合良く要求を通そうとしていることに原因があります。さらに、身内とのトラブルとなる分、他人同士の紛争よりも感情的に衝突しがちな面もあります。そうしたことから、相続トラブルにおいては、当事者同士の話し合いでは埒が明かないまま長期化し、精神的にも疲弊してしまう…、というご状況もしばしば見られます。

従業員の方が相続トラブルに巻き込まれて精神的に消耗してしまっていると、仕事に集中できず、業務に支障をきたすこととなります。

紛争性が無くても弁護士のアドバイスを受けたほうが良い場合

(1)負債の相続

相続のなかには、住宅ローンや借金、保証債務といった負債のみを相続してしまうというケースもあります。そして、こういったケースでは、家庭裁判所に限定承認または相続放棄の申述を行う手続をすることが一般的です。限定承認とは、預金や不動産などのプラスの財産が負債よりも多いのか少ないのかが分からない場合に、プラスの財産の範囲で負債の相続を承認する方法で、相続放棄とは、負債が明らかに多い場合に一切の財産を相続しない方法です。

しかし、これらの手続はいずれも原則として被相続人の死亡を知った時から3か月以内の期間制限が設けられています。また、相続放棄にあたっては、申述手続の前に財産に手を付けてしまうと相続放棄が出来なくなってしまう危険が生じるほか、相続放棄後に後の順位の相続人にも同様の手続きを取ってもらう必要があります。そのため、被相続人に負債があったことが分かったら、早期に専門家の協力のもと対応しなければなりません。

仮に、被相続人の負債を相続しなければならなくなり、従業員の方ご自身の財産や給料を差押えられるということになれば、労働の意欲低下につながりかねません。

(2)相続人調査・相続財産調査

相続にあたっては、

☑面識のない相続人とどうやって連絡を取ればよいか

☑被相続人がどんな財産を残しているか分からない

といった問題にぶつかるケースも多くございます。

ですが、一部の相続人だけで行った遺産分割は無効となりますし、一度分割内容に従って相続手続をした後に新たな相続財産が見つかると、遺産分割自体をやり直さなければなりません。そこで、遺産分割手続を始めるには、誰が手続に参加できるのか、また、分割の対象である相続財産がどのくらいあるか、といった点を調査する必要があります。

もっとも、相続人調査は、基本的には被相続人について出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得していくところからスタートし、次に相続人までつながる戸籍謄本を取得していく流れになるところ、戸籍謄本は本籍地のある市町村役場でしか取得できず、すべての戸籍を揃えるのは手間がかかります。特に兄弟姉妹やその子(甥・姪)が相続人になっているなど、相続関係が複雑なケースでは、調査にも非常に時間がかかります。

また、財産調査についても、土地の権利書、預貯金の通帳、保険証券、…といった財産の内容を把握する手がかりを見つけ、法務局、市町村役場、金融機関、保険会社等に問い合わせて具体的内容を調査する流れになります。ですが、いずれの問い合わせ先も平日の日中にしか開いておらず時間を確保することが難しかったり、相続人からの問い合わせであることを示すために戸籍謄本等を用意しなければならなかったりと、中々思うように進まないものです。

こうした対応に追われて従業員の方の業務の能率が落ちてしまう、あるいは、従業員の方が会社を休みがちになってしまうといったことがあると、生産性の低下を招きかねません。

(3)相続手続についてのご相談

相続に関しては、だれが財産を取得するかで揉めていなくとも、たとえば、

☑遺言書をどのように処理すればよいのか

☑相続により不動産の名義を変更するにはどんな手続が必要なのか

☑故人名義の通帳を解約するためにはどのような書類を用意すればよいか

というように、被相続人の財産を取得するための個別具体的な手続についても、慣れていない方にはご負担に感じられるように思います。実際、相続手続には相続人全員の遺産分割協議書や印鑑証明書の取りまとめや戸籍謄本の収集といった面倒な作業が伴うほか、金融機関等の窓口に何度も行かなければならないこともあります。

弁護士にはこうした面倒な相続手続をお任せいただくことも可能です。ご自身でこうした手続に追われ業務に支障が生じてしまう前に、お手軽に弁護士にアクセスできる手段があれば、従業員の方にとっても心強いのではないでしょうか。

従業員の相続問題にはEAPをご活用ください

ここまで述べてきた通り、相続にまつわる問題の対応には、ご本人だけで解決するのが難しいことが多々あります。そんなときに、会社の負担で外部の専門家による支援を提供し、従業員の方の個人的な問題解決にあたるのが従業員支援プログラム(EAP)です。企業側にとっても、従業員の方が働きやすい環境を整えられ、業務ロスの削減、生産性の向上、離職率の低下といった効果が見込めることから、福利厚生やメンタルヘルス対策の一環としての導入が増えている制度です。

札幌市近郊にも弁護士は増えていますが、「誰かと揉めているわけでもないのに弁護士に相談しても良いのだろうか」「どうすれば相続問題に詳しい弁護士を見つけられるか分からない」とまだまだ実際に相談するまでの敷居が高いと感じておられる方も少なくありません。そこで、EAPにより会社から弁護士につなぎ、迅速に法的なサービスを提供することで、従業員の方を守ることができます。

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、月額5,500円(税込、従業員数により変化)よりご利用いただけるEAP顧問契約をご用意しております。また、労務問題に特化した顧問契約のプランによっては、EAPについても標準装備しております。従業員の皆様には初回無料で、相続に関する紛争や手続について経験を積んだ弁護士がご相談に応じさせていただきます。

EAPの導入を検討している札幌市近郊の企業様は、相続問題を多数取り扱ってきた弁護士法人リブラ共同法律事務所へぜひご相談ください。

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EAPのご活用②:従業員の離婚問題のご相談

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