知っておくべき売掛金の回収方法とは?回収の流れと注意点を解説

企業取引では、商品やサービスの代金を後払いにする信用取引が一般的に行われています。この信用取引で生じた売主側の未回収代金を「売掛金」、回収する権利を「売掛金債権」といいます。

そして、売掛金を回収できない事態になれば、収入を計上できないだけでなく、事業経営にも大きな悪影響を及ぼしかねません。売掛金の未入金が発生した場合、放置することなく、直ちに回収を図ることが重要です。そこで本記事では、売掛金の回収方法と回収に際する注意点を解説します。

 

知っておきたい売掛金回収の流れ

  • 自社の未払金との相殺

売掛金が発生している企業に対して自社から支払うべき未払金がある場合は、それらを相殺し、売掛金の回収額の減額を図ります。そして、相殺が可能である場合は相殺する旨を通知し、相手方企業が破産してしまったことで回収不能となるような事態を予め防ぐようにしましょう。

  • 当事者間の協議による回収

自社に未払い金が無く、支払期限が過ぎているのにもかかわらず入金が確認できない場合は、まずは電話やメールで相手方に連絡を取りましょう。請求書の処理や振込対応などにおける単なるミスであれば、この段階ですぐに解決する可能性が高いです。

もし、相手方がすぐに支払えない事情がある場合は協議を行い、分割払いなどの返済方法や返済期日を決める必要があります。

  • 内容証明郵便の送付

協議に応じてもらえない場合は、法的措置に進むことを念頭に置いて動いていく必要があります。

そこで、相手方に催告書や督促状を内容証明郵便で送付します。内容証明郵便を用いることで、訴訟に発展した際に有効な証拠書類として残すことができるため、一般的な郵送による送付ではなく、内容証明郵便の活用を推奨しております。

また、内容証明郵便に法的拘束力はありませんが、相手方に心理的な圧力をかける効果があります。更に、自社の名前より弁護士の名前や事務所名で送付すると、より強い催促をすることが可能ですので、弁護士への相談を早期に検討しましょう。

  • 裁判所による手続き

裁判所に訴えを起こす前に相手方の資産に仮差押えを実施することが重要です。強制執行が可能になるまでに相手方が資産を移動させたり隠したりすることで、回収ができなくなるリスクを減らすことができるからです。そして、仮差押えが完了すれば、裁判所に売掛金の支払いを求める訴訟を起こすという流れになります。

また、訴訟よりも簡便な方法として支払督促も検討しましょう。相手方から異議が申し立てられなければ、簡単な手続きかつ短期間で終了することもあり、他にも民事調停や即決和解といった方法があるため、事案に応じて最適な方法を選択するようにしましょう。

  • 強制執行

裁判所による決定事項が出ても相手方が応じない場合、強制執行を実施します。

確定判決や調停調書を債務名義として、強制的に債権回収を行います。予め仮差押えをしておいた財産があれば、確実に強制執行を掛けることができます。強制執行には書類の準備などの細かな手続きが必要ですので、弁護士のアドバイスを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

売掛金の回収をする際の注意点

◆未入金が起こったら早期に回収を進める

売掛金の未入金が発生したら、早めに行動を起こすことが重要です。

債権には時効があり、「権利を行使することができる時から10年、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」と定められています。債権時効を止めたりリセットしたりする方法はありますが、この期間が経過すると売掛金の回収はほぼ不可能になるため、早期に回収を進める必要があります。

また、相手方が破産や民事再生などの債務整理を行うと、売掛金の回収は難しくなります。相手方に債務整理を進めている様子がある場合、支払督促などの迅速に終わらせることができる法的手続きを利用して売掛金の回収を図らなければなりません。

このように、売掛金の回収は手遅れになる前に何かしらの手を打つことが重要です。

◆法的手続きを見越して証拠を準備する

売掛金の回収を行う際は、訴訟などの法的手続きに発展することを見越して証拠書類を揃えておくことが重要です。例えば、前述した内容証明郵便の送付や、売掛金の金額を明記した書類である未払金残高確認書を相手方に発行してもらうといった準備が挙げられます。これらの書類は、相手方が支払義務があることを認識していた証拠となるため、訴訟に発展した際には自社にとって有利な内容での解決を図ることが可能となります。また、協議を行った際に、合意内容を文書にしておくことは不可欠ですが、更にその内容を公正証書にしておくことを推奨しております。公正証書は公証人によって作成されるもので、強制執行ができる効力を持ちます。弁済をしないならば強制執行をしてもよい旨の合意を公正証書にできれば、裁判を起こさずとも確実に相手の財産を差し押さえることが可能です。

法的手段を使って確実に債権を回収できるように、準備をしっかり進めておきましょう。

まとめ|売掛金の回収は弁護士に相談を

売掛金の回収方法は一般的に、「未払金との相殺」、「督促の連絡」、「訴訟」、「裁判所への支払督促申立」、「強制執行」と言われますが、事案によって最適な手段は異なります。更に前述の通り債権には時効があるため、回収を進めるためには迅速かつ適切な判断が迫られるということがお分かりになるかと思います。

当事務所では企業様による売掛金を含む債権回収に関するご相談を承っております。今、回収に困っているケースだけでなく、これから回収を進めたいという企業様も、一度ご相談をしていただくことで最適な方法をお伝えすることができます。お困りの際にはお気軽にご相談ください。

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