債権回収の流れと知っておきたいポイント
- 「商品に欠陥があるとして代金を支払ってもらえない」
- 「発注者に不当な理由で支払いを渋られている」
- 「契約書に記載が無いとして支払いを拒まれている」
このような、債権や売掛金を支払ってもらえないお悩みはございませんでしょうか。
債権回収のトラブルは様々なケースが存在し、時には未収先の支払い能力が欠如しているために、回収が困難であるケースもあります。そこで今回は、債権回収の基本的な流れと知っておきたいポイントについて解説いたします。
債権回収の基本的な流れ
債権回収の大まかな流れは、「電話・メール等による督促」→「内容証明郵便の送付」→「裁判所への支払督促申立」→「強制執行」です。
下記にてステップ別に詳しく見ていきます。
1 電話・メール等による督促
債権回収に際してまず初めに行うべきことは、債務者に対して電話やメールを通じて督促することです。滞納を認識していない場合や、支払期日を誤って認識している可能性があるため、「お支払いいただけていないため、ご対応をお願いします。」等の連絡をします。相手方との良好な関係性を維持するため、いきなり強く取り立てるのではなく、あくまでも確認のための連絡という意図が伝わるような文章にすることを推奨いたします。
2 内容証明郵便の送付
電話やメールでの連絡を実施しても相手方から反応が無い場合、支払いが行われない場合は内容証明郵便を送付して請求をします。内容証明郵便を送付することで、郵便局に受取人や差出日時等の送付情報を証明してもらうことが可能となります。このように証拠にもなるような文書であるため、相手方へプレッシャーを与えることも可能です。
3 裁判所への支払督促申立
内容証明郵便を送付した後も支払いをしてもらえない場合は、裁判所へ支払督促を申し立てます。支払督促とは、裁判所から債務者へ債権の支払いを督促してもらえる制度で、もし裁判所からの督促に対する反応が無ければ、仮執行宣言の発令により相手の財産に対して強制執行を行うことができるようになります。しかし、債務者が異議を申し立てた場合は自動的に訴訟に移行し、相手の住所地を管轄する裁判所で裁判が開始します。原則として出廷が求められるため、出廷における時間や費用が発生する可能性がある点には注意が必要です。
4 強制執行
支払督促に対して債務者からの異議申し立てが無かった場合、および裁判で勝訴した場合には、相手から債権を強制的に回収する「強制執行」を申し立てることが可能となります。本記事では省略いたしますが、実際に回収する方法は多岐に渡るため、裁判と同様に弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
債権回収を行う前に知っておきたいポイント
1 契約内容・支払履歴の整理
債権回収を行う前に、契約内容、支払履歴、通信記録等を確認し、債権の状況を正確に整理することが重要です。正確に把握することで、その後どのような対応をとるべきか判断することが可能となります。また、契約書を確認する際に、債権回収を有利に進めることが可能な内容であるかチェックし、今後同じような事案が発生した際にスムーズに対応できるように契約書の内容を改善しましょう。
2 債権の消滅時効
債権には消滅してしまう時効が存在し、2020年4月以降に発生した債権は支払期限から5年経過すると消滅すると定められています。一方で、時効を停止するための時効中断措置・時効更新措置をとることが可能で、支払期限から5年以内に行うことで時効期間を延ばすことができます。時効中断措置・時効更新措置として実施することが可能な方法としては、支払督促・訴訟の申立、債務者に一部返済してもらう、等が挙げられます。
終わりに
今回解説した債権回収の流れはあくまで概要で、実際に債権を回収していくために実施することは多岐に渡り、事案に応じて適切な対応をする必要があります。対応方法によって債権回収の成功率は異なり、回収することができる金額も異なります。迅速かつ最適な手段を選択することができるように、内容証明郵便の送付の前段階から弁護士にご相談されることを推奨しております。
もし、債権回収に関してお困り事がございましたらお気軽にお申し付けください。
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