迫りくる運送業の「2024年問題」とは?

迫りくる運送業の「2024年問題」とは?-事業者の対応、注意点を解説

「2024年問題」とは、2024(令和6)年4月1日より、一部業種に時間外労働の上限規制が課される(規制の適用猶予期間が終了する)ことで生じる、売上減少、人手不足、納期の遅れ、などの問題をいいます。

規制の対象には建設業、医師、(鹿児島県及び沖縄県における)砂糖製造業も含まれていますが、最近のメディアでは特に、運送業におけるトラックドライバーなどの「自動車運転業務」へついに制限が及ぶことによる物流の遅延・停滞、賃金の減少と離職だけでなく、それらに伴う運送料金の値上げ等、消費者目線での問題をも指して報じられていることが多い言葉です。

そこで本記事でも主に運送業へ焦点を当てて、2024年4月以降の規制の内容と事業者の対応や注意すべき点について、札幌市近郊で使用者側の労務トラブルに注力する弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士がご説明いたします。

2024年4月以降に課される上限規制の内容

働き方改革関連法が順次施行され、長時間労働の是正のための取り組みが進んでいます。

現行法における時間外労働(週40時間、日8時間の法定労働時間を超える労働)の上限規制は以下の通りです。


【原則】

月45時間、年360時間まで。労使協定による定め(いわゆる36協定)が必要。

【例外→特別条項付き36協定】

臨時的な必要性が認められるときのみ適用。

①1か月100時間未満

②月平均(2か月間、3か月間、4か月間、5か月間、6か月間)80時間以内

③月45時間を超えられるのは1年で6か月まで

④年間720時間以内

のすべてを充たす範囲で、月45時間、年360時間を超える時間外労働をさせることが可能。


トラックドライバーなどの自動車運転業務については、その長時間労働の背景に、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから2024年3月31日までは猶予措置が取られており、これらの規制対象にはなっていませんでした。

しかし、2024年4月1日から自動車運転業務にも上記の原則が適用され、また特別条項付き36協定を締結する場合にも「①~③は適用無し」+「④について年間上限960時間に修正」という他業種よりも緩やかな内容ではあるものの上限規制が課されるようになります。この上限規制に違反した場合は、罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が設けられています。

 

「月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引上げ」と「改善基準告示」にも注意!

(1)月60時間超の割増賃金率引き上げ

働き方改革による法改正の中で、時間外労働の上限規制とあわせて注意しなければならないものとして、時間外労働に対する割増賃金率の引上げがあります。

時間外労働の割増賃金率は原則25%以上ですが、月60時間を超えたときには50%以上に引き上げられます。この50%以上への引上げの部分については従来、中小企業には規制の適用が猶予されていましたが、2023年4月1日からは大企業と同様に規制が及ぶようになっています。

そのため、月60時間超の時間外労働が続いている会社では人件費はさらに増大しますし、残業代の未払いが問題になった際には会社に請求される額も跳ね上がるおそれがあります。今一度、社内の労務管理体制のチェックを怠らないようにしましょう。

(2)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

2024年4月、トラックドライバーなどの自動車運転業務に対する時間外労働時間の上限規制の実施と同時に、厚生労働省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」も改正、適用されます。これは自動車運転者の拘束時間(始業から就業までの時間)の上限、休息期間(業務終了時刻から次の始業時刻までの時間)についての基準を設けるもので、法改正とともに内容が見直されることになりました。

2024年4月以降の改善基準告知によれば、自動車運転者の「1年の拘束時間」「1か月の拘束時間」「1日の休息時間」の基準は以下の時間とされます。

1年の拘束時間 原則3,300時間
1か月の拘束時間 原則284時間

最大310時間

(1年の拘束時間が3,400時間を超えない範囲で年6回まで)

※284時間を超える月を3か月以上連続させない

※時間外および休日労働が100時間未満となるよう努める

1日の休息時間 継続11時間を基本とする

下限は9時間

※長距離・泊付き運行の場合は、運行を早く切り上げ

まとまった休息を取れるよう例外を規定

 

参考:自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト(厚生労働省)

時間外労働の上限規制に対し、運送業などの企業が取りうる対応・対策とは?

時間外労働の上限規制の猶予期間終了を機に、事業内容の見直しを要する運送事業者の方も多いと思います。現状の長時間労働が継続できないとなれば、「いかに時間外労働を削減するか?」「いかに人材を確保・維持するか?」といった視点から対応を考えていきましょう。

以下では、そうした対応・対策の例をいくつかご紹介いたします。

(1)「無駄な」時間外労働の削減

①勤怠管理の見直し

不要な時間外労働を削減するため、まずは適切な勤怠管理ができているかを今一度確認しましょう。

各地を行き来し、荷受けや荷下ろしに伴う一定の待ち時間が発生することもあるドライバー業務においては、不必要な長時間労働とこれらの待ち時間とを区別することが事業所からは一見して難しく、そのため無駄に残業代を発生させている従業員がいないとも限りません。勤怠管理ツール、トラックの位置情報、スマートフォン・タブレットのアプリ等も積極的に活用して、効率的な管理方法を検討する必要があります。

②指導・評価方法の見直し

ドライバーへの評価についても見直せる点があるかもしれません。各ドライバーの業務に掛けている時間を把握したうえで、生産性が低いとみられるドライバーには業務処理のフローを改めて指導する、逆に効率的に業務をこなしているドライバーは賞与査定などにおいてプラスに評価する、といった方針を新たに掲げて周知することで、モチベーション向上につながります。ドライバー全員に無駄に労働時間を延ばさないよう意識づけることで、不要な時間外労働の削減効果が見込まれます。

③待ち時間や荷扱い時間の見直し

ドライバーの待ち時間や荷扱い時間(積込み作業や荷下ろし作業の時間)の拘束時間に占める割合が増えることで、労働時間を延ばしてしまっているケースがあります。

このような事態の改善のためには、ドライバーの「ものを運ぶ」という価値を効率的に提供し労働生産性を向上させるという視点から、例えば

・積込みの際のパレット活用

・集荷・配送を外部委託し、幹線輸送と分離

・発荷主から運送事業者への積込時刻の事前設定・連絡

・運送事業者から発着荷主への到着時刻の事前予約システムの導入

・集荷・配送先の集約

といった、荷主や送り先とも連携した待ち時間や荷扱い時間削減への施策が考えられます。

参考:荷主と運送業者のためのトラック運転者労働時間削減に向けた改善ハンドブック(厚生労働省)

 

(2)人材の確保のために出来ること

①待遇の改善

時間外労働の減少は従業員の自由な時間が増える一方で減収にも直結します。そこで、賃上げや割増賃金相当額の手当の支給などで減収分を補填することが可能か検討してみましょう。

また、収入面以外でも、週休2日制の導入、有給休暇の取得促進、その他の福利厚生を見直して働きやすい環境を整備することで、ドライバーの業界離れを防ぐことが大切です。

②副業を認める

ドライバーの減収に対して十分な補填が難しい際は、副業の解禁も考えられます。

ただし、労働時間は副業先での労働時間も合算して計算されるので、副業先の労働時間を報告させ、正確に把握しなければなりません。あわせて、秘密保持義務、競業避止義務を順守させる観点から、副業を希望する者に対しては会社の情報を漏えいしないこと、競業会社での副業は行わないことなどを内容とした誓約書の提出を求めるとよいでしょう。いずれも、副業を行う際のルールとして就業規則に明記しておくことをお勧めします。

③人材の育成

運送業においてはドライバーの高齢化も問題視されています。採用後間もない若年層の流失を防ぎ会社に定着してもらうためには、採用後の研修、先輩ドライバーとのOJTなどを通して業務への不安を取り除いていきましょう。すでに挙げた時間外労働削減のための各施策、待遇の改善なども併せて行うことで「仕事がきつそう」というイメージを改善していくことが大切です。

労務トラブル防止に弁護士法人リブラ共同法律事務所の顧問契約をご活用ください

時間外労働の上限規制に違反すれば罰則が課されますし、長時間労働が続く労働環境では離職者の増加も招いてしまいます。そのため、これから「2024年問題」に直面する運送事業者等には、コンプライアンスを順守し人材が定着するような職場づくりが求められているといえます。

もっとも、働き方改革として段階的に改正・施行されている労働基準法やそれに合わせた厚生労働省の告示、多くの資料の内容を正確に理解し、自社の施策に反映させていくことは専門家のサポートなしには難しいと思います。

 

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、労務問題の予防・解決に特化した顧問契約をご用意しております。法改正を踏まえた勤怠管理体制のチェック、就業規則の改訂、従業員への研修などを通じて会社の魅力を向上させ、貴重なドライバーの離職を防ぐためのサポートをいたします。

時間外労働の上限規制が適用されることでご心配な点やお悩みのある札幌市近郊の企業様は、経営者側の労務問題に注力している弁護士法人リブラ共同法律事務所へぜひお気軽にご相談ください。

 

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